納期・支払い方法

毎月の保険税額と納期

保険税は、5月から翌年2月までの毎月(年10回)に分けて納めていただきます。

1回の支払額

1回の支払額

支払額の例

例えば、前年保険税額が10万円で、本年保険税額を17万5千円としますと、1回にお支払いいただく保険税額は下表のようになります。支払額の例

(注) 3月分と4月分がないということではなく、年10回払いの中に含まれています。
(注) 暫定課税とは、前年の所得確定後の8月1日を保険税の本算定日としていますので、1期から2期までは前年度の保険税額を、10期で割った相当額が1期分として課税され、暫定課税は1期から2期までとなっています。
(注) 確定課税とは、前年中の所得をもとに課税され、暫定課税額を差し引き、残りの税額を3期分から10期分までの納期で納めることになります。

保険税は国保制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。
納期限を過ぎますと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

保険税の納付の開始

保険税は被保険者になったその月の分から納めていただきます(届け出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険税は、やめた月の前月分までとなります。届け出はお早めにお願いします。

Q&A『加入手続きを忘れていたが・・・』

保険税の支払方法

【口座振替】
口座振替が大変便利です。

【納付書】
口座振替を利用されない場合は納付書を郵送します。納付書が届いたら、納期限までに金融機関、郵便局でお支払いください。納付書は次のように送られます。

お送りする月 お送りする枚数 納期
5月 2枚 5月期分
6月期分
7月 8枚 7月期分
8月期分
9月期分
10月期分
11月期分
12月期分
1月期分
2月期分

(注)年度の途中で加入者の人数や前年度所得等の変更によって保険税額が変わった世帯については、変更後の納付書を随時お送りします。その際には、表面発行日の新しい変更後の納付書でお支払いください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148