不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊(体外受精及び顕微授精)・一般不妊(人工授精に限る)・不育症の治療が必要と医師に診断された夫婦で、治療開始の初日において、妻の年齢が43歳未満の方を対象に不妊・不育症治療費の一部を助成します。
申請期間は、治療が終了した日の属する月の末日から起算して1年を経過する日までです。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年4月1日以降の治療において年齢要件を緩和しました。
詳しくは下記をご覧ください。
特定不妊においては、助成限度額の範囲内で熊本県が実施している「熊本県特定不妊治療費助成事業」(以下、県事業と言います)と併せて申請することができます。
県事業を申請予定の方は、先に県の申請を済ませてください。
後日、県から送付される「熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書」が阿蘇市の必要書類となります。
また、阿蘇市の助成に所得制限はありませんので、県事業において所得要件が該当しないかたも申請できます。
なお、夫婦のいずれかが、阿蘇市に一年以上引き続き住民票を有し、県事業で指定する医療機関又は専門医において診断されている場合に限ります。
所得要件のほか、対象要件及び助成上限額等については、以下をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件等の特例対応
新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合等、下記のとおり時限的に年齢要件を緩和します。
- 治療初日の妻の年齢:「43歳未満」を「44歳未満」に緩和
- 初回助成時の治療初日の妻の年齢が「40歳未満であるときは助成回数を通算6回とする」要件を「41歳未満」に緩和
- 特例対応期間:令和2年4月1日から当分の間
助成金額
すべて保険適用外の費用について助成します。
内容 | 費用 | 回数または時間 | |
特定不妊治療 | 体外受精又は顕微授精 男性不妊にかかる費用 |
5万円から10万円上限 (条件・回数により異なります) |
治療開始時の妻の年齢 40歳未満 通算6回 40歳以上 通算3回 |
一般不妊治療 | 人工授精に限る | 10,000円/回 上限 | 1年度6回まで |
不育症治療 | 治療にかかった費用 | 左記費用の1/2 (上限15万円) | 通算5年 |
申請期限および申請先
- 助成開始日:平成31年4月1日以降の治療費分から
- 申請先:阿蘇市一の宮保健センター(阿蘇市役所東側)
- 申請期間:治療が終了した日の属する月の末日から起算して1年を経過する日まで
申請をお考えの方は、申請がスムーズに進むよう事前にご連絡をいただきますようにお願いします。
必要書類
特定 不妊治療 |
一般 不妊治療 |
不育症 治療 |
必要書類 |
● | ● | 阿蘇市不妊治療費助成金交付申請書 (PDF版[159KB]・ワード版[27KB]) |
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● | 阿蘇市不育症治療費助成金交付申請書 (PDF版[222KB]・ワード版[22KB]) |
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● | 阿蘇市特定不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書 (PDF版[350KB]・ワード版[24KB]) |
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● | 阿蘇市一般不妊治療費助成事業医療機関受診等証明書 (PDF版[125KB]・ワード版[21KB]) |
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● | 阿蘇市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書 (PDF版[146KB]・ワード版[30KB]) |
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● | ● | ● | 不妊治療費または不育症治療費に係る領収書及び明細書の写し |
● | ● | ● | 続柄が記載された夫及び妻の住民票 (注1)夫婦ともに阿蘇市に住民票がある場合は不要 |
● | ● | ● | 戸籍抄本その他婚姻関係を証明できる書類 (注2)夫及び妻が同一世帯に属さない場合、初回申請をする際に限る |
● | ● | ● | 市税等の滞納のない証明書 (阿蘇市役所内で無料で証明を受ける方法もあります) |
● | ● | ● | 夫及び妻の健康保険証の写し |
● | 熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書の写し (注3)県事業該当の場合 |
その他の詳しい情報
- 不妊治療費助成について[171KB]
- 不育症治療費助成について[148KB]
- 熊本県特定不妊治療について(熊本県ホームページ・外部リンク)