「障がい福祉サービス」の対象となる難病等が拡大されました

平成25年4月に施行された「障害者総合支援法」では、障がい者の範囲に難病等の方も対象となりましたが、平成30年4月から「障がい福祉サービス等(注)」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されました。

対象となる方は、障がい者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(注)障がい児・者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
(注)障がい児については、障がい児通所支援及び障がい児入所支援。

対象となる方
対象疾病による障がいがある方々
手続き方法
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書)をご持参の上、申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
 対象となる疾病
対象疾病一覧表[1.3MB]

詳しい手続方き方法等については、市民部福祉課(電話0967-22-3167)までお問い合せください。

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167