市税の徴収猶予制度

徴収の猶予制度とは・・・

徴収の猶予制度は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者」という。)の個別的、具体的な事情に応じて、地方団体の徴収金の徴収を緩和することを目的とする制度です。

徴収猶予の要件

次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 次のいずれかに該当する事実があること。
    • ア.納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
    • イ.納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
    • ウ.納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
    • エ.納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
    • オ.納税者に上記「ア.」から「エ.」に類する事実があったとき。
    • カ.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること。
  3. 申請書が提出されていること。上記「1.カ.」の場合は納期限までの提出)
  4. 原則として、担保の提供があること。

徴収猶予が認められると

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • 既に差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請のための書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  • 「徴収猶予申請書」
  • 「財産収支状況書」
    (注1)資産、負債、収支の状況等を記入してください。
    (注2)猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「収支の明細書」及び「財産目録」を提出してください。
  • 担保の提供に関する書類
  • 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

申請様式

申請期限

申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。ただし、申請事由が「カ.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。」の場合については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

担保の提供

徴収猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

■担保の種類

地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や地方債
  • 市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物、車両
  • 市長が確実と認める保証人の保証など

■担保提供が不要な場合

次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が50万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別の事情がある場合

猶予の許可・不許可

提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

(注)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など

ご相談・お問合せ

阿蘇市役所 総務部 税務課 収税係
電話0967-22-3148(直通)

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148