その他の監査

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する市民の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査請求をすることができます。

市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)

市議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があったときは

ア、市が補助金、交付金その他の財政的援助を与えているもの
イ、公の施設管理を委託しているもの
などの出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうか、などの観点から監査します。

住民の請求による監査(地方自治法第242条第1項)

住民は、市長、委員会、職員等について
ア、違法若しくは不当な財務会計上の行為
イ、怠る事実(公金の賦課若しくは徴収若しくは、財産の管理を怠る)
など、があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、違法・不当な行為の防止や是正、市が被った損害を補填するために必要な措置をとることを請求することができます。

職員の損害賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

市長から、職員の損害賠償責任に関して監査することを要求されたときは、監査委員は、事実の有無やその賠償額について監査しなければなりません。

指定金融機関の公金取り扱いに関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長が公営企業管理者の要求があるときは、次の会計に関する指定金融機関が取り扱う公金の収納事務や支払い事務について監査することができます。
ア、一般会計及び特別会計
イ、公営企業会計(病院事業会計、水道事業会計)

  • 監査委員事務局
  • 電話 0967-22-3240