公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地売買等届出(事前届出)

この制度は、公共施設等を整備するため土地の取得を必要とする公共団体等に対し、土地の買取機会を優先的に与え、公有地の計画的な確保を目的とするものです。

阿蘇都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地(以下の表参照)を有償で譲渡しようとするときは、事前に、土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主)は、阿蘇市長に届出が必要です。

届出の対象

区域 面積 具体的な場所(大字名)
都市計画区域 10,000平方メートル以上 内牧、小里、南宮原、湯浦、西湯浦、西小園、三久保、役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川、乙姫

届出義務者

土地の権利譲渡者  

届出の時期

契約を締結しようとする日の3週間前まで  

必要な書類

下記の書類各1部

  • 届出書
  • 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の見取図(縮尺500分の1程度のもの)
     (注)方位、土地の所在、地番及び境界、周辺道路、公園、河川、その他公共施設等を明らかにしたもの。  

申請書のダウンロード

  • 土木部 住環境課
  • 電話 0967-22-3169