この制度は、土地取引という早期の段階から適正な土地利用をお願いすることにより、乱開発や無秩序な土地利用の防止し、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進しようというものです。阿蘇市内の一定面積以上の大規模な土地(以下の表参照)について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者は(売買の場合であれば買主)は、阿蘇市長を経由して熊本県知事に届出が必要です。
届出の対象
区域 | 面積 | 具体的な場所(大字名) |
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | 内牧、小里、南宮原、湯浦、西湯浦、西小園、三久保、役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川、乙姫 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | 上記以外の地域 |
届出義務者
土地の権利取得者
届出の時期
契約の締結日から2週間以内
必要な書類
- 届出書 3部
(注)下記の書類各2部 - 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置図(縮尺5万分の1以上のもの)
例)国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 - 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上のもの)
例)住宅地図等 - 土地の公図
申請書のダウンロード
【注意】
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が届出対象面積(上記の表)以上になる場合には届出が必要です。
例)
(注)(ア+イ+ウ)の面積が上記の取引規模(面積要件)を超える場合は届出が必要
売買等とは、売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡,地上権・賃借権の設定・譲渡,これらの取引の予約等をいいます。