出生届(外国籍の方の場合)

父母の一方が外国籍の場合

【国内で生まれたとき】

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内です。ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
(注)届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。

届出地

父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母

(注)届書の持参は上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には届出人本人(父または母)の署名が必要です(押印は任意)。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(親子手帳)

子の国籍について

父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。

【国外で生まれたとき】

届出期間

子どもが生まれた日を含めて3ヵ月以内

届出地

本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)

届出人

父または母

(注)届書の持参は上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には届出人本人(父または母)の署名が必要です(押印は任意)。

届出に必要なもの

  • 出生証明書及びその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

子の国籍について

父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生まれた国(アメリカ・ブラジルなど)によっては、出生によりその国籍を取得することがあります。

(注)国籍保留について
出生により他の国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届けをしてください。出生届のその他欄に日本国籍を留保する旨を記入することで届け出ができます。この国籍留保をしていないと、出生の時点にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。また、国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、20歳までにいずれかの国籍を選択してください。

 

子どもの名に使える振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。 なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(下線は音訓の一部) 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ)、桜良(・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例(下線) 直接読まないもの
    空(ソラ)、夢(ユメ)

一般の読み方とは認められないもの

出生届に記入した子どもの名の振り仮名について、次の例に該当する場合、出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  4. 子の利益に反する読み方

名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。

 

父母ともに外国籍の場合

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内です。ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。

届出地

父または母の所在地もしくは子の出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母

(注)届書の持参は上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には届出人本人(父または母)の署名が必要です(押印は任意)。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(親子手帳)
  • 阿蘇市に住民登録が無い場合は、父母の国籍を確認できるもの(パスポートなど)

子の国籍について

外国籍父母の本国法によります

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135