夫妻の一方が外国籍の場合
【協議離婚】
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
日本国籍の方の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
(日本国籍の方)
▪阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
▪窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行し
た顔写真つきのもの)
▪印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
(外国籍の方)
▪在留カード等
▪窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもの)
▪印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
注意
▪離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
▪離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者に定めてくださ
い。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。
【裁判離婚】
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
届出地
日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出が必要です)
届出に必要なもの
▪阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
▪調停の場合は調停調書の謄本
▪審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
▪判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
▪和解の場合は和解調書の謄本
▪請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
▪印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
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夫妻がともに外国籍の場合
【夫妻が同じ国籍のとき】
法令により離婚の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法により日本の市区町村長に届出ができることもあります。
【夫妻が異なる国籍のとき】
それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。
届出地
夫妻の所在地の市区町村役場
届出人
夫又は妻
届出に必要なもの
▪婚姻関係を証明する書類(日本に届出をしている場合は婚姻届の写し等)とその訳文(翻訳者を明
らかにしてください)
▪それぞれの国籍がわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポート等)とその訳文(翻訳者を明
らかにしてください)
▪印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)