婚姻届(外国籍の方の場合)

夫妻の一方が外国籍の場合【国内で結婚するとき】

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

日本人の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻となる人

届出に必要なもの

(日本国籍の方)

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

(外国籍の方)

  • 婚姻要件具備証明書
  • 国籍を確認できるもの(パスポートなど)
  • 日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

注意

  • 国籍によって必要なものが異なりますので、ご相談ください。
  • 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 日本人女性の婚姻することができるようになる年齢は16歳から18歳に引き上げられました。

 

夫妻の一方が外国籍の場合【国外で結婚したとき】

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫又は妻となる日本国籍の方

届出に必要なもの

(外国籍の方)

  • 国籍を確認できるもの(パスポートなど)
  • 日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください)

(双方共通)

  • 外国の方式により成立した旨の婚姻証書
  • 日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

戸籍と氏について

外国籍の人と日本国籍の人が婚姻をしても氏は変わりません。日本国籍の人が初婚のときは日本国籍の人の氏で新戸籍を編製することになります。
その戸籍の身分事項欄(出生・婚姻等が記載されている欄)に誰と婚姻したかということが記載されます。なお、記載される氏名は日本人と同様に氏(ファミリーネーム)・名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが異なります。)

  • 外国人との婚姻による氏の変更届について
    外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6ヵ月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
  • 届出期間
    婚姻の日を含めて6ヵ月以内です。婚姻届と同時に届出をすることもできます。
  • 届出地
    氏を変更する人の本籍地又は所在地のいずれかの市区町村役場
  • 届出人
    氏を変更する人
  • 届出に必要なもの
    届出人の署名(押印は任意です)

夫妻がともに外国籍の場合

  • 夫妻が同じ国籍のとき
    法令により婚姻の成立要件は当事者の本国法によります。本国法により日本の市区町村長に届出ができることもあります。
  • 夫妻が異なる国籍のとき
    それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

夫妻の所在地の市区町村役場

届出人

夫又は妻

届出に必要なもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • 国籍を確認できるもの(パスポートなど)
  • 日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

注意

  • 国籍によって必要なものが異なりますので、ご相談ください。
  • 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135