死亡届(外国籍の方の場合)

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。

届出地

死亡者の住所地(住民登録地)、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
ただし、死亡者の住民登録地以外で届出された場合は、死亡したことを公的に証明する書類を持参して住民登録地に届出が必要です。

届出人

  • 死亡者の同居の親族、その他の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人に届出義務があります。
  • 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。

届出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書(病院でもらえます)
  • 印鑑(火葬施設の使用許可申請等で必要となります)
  • 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する書類(登記事項証明書などの原本)

在留カードまたは特別永住者証明書

死亡の日(死亡後に在留カード等を発見したときは、その発見の日)から14日以内に、出入国在留管理庁に在留カード等を返納してください。

出入国在留管理庁(外部リンク)

関連情報

死亡届出の際に確認すること
死体火葬許可申請に関すること
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135