帯状疱疹ワクチンの定期接種について
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン予防接種を定期接種として実施しています。対象者については以下のとおりです。ワクチンの対象となる方には、接種する年度の4月下旬に予診票などを郵送しております。
注)令和7年度対象者は、令和8年3月31までが接種期間になっています。接種ご希望の方はこの日までに接種を完了してください。
帯状疱疹とは
水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下したことが原因で発症し、50歳以上から発症率が高くなると言われています。
感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。
■定期接種の対象者
●65歳の方【令和7年度対象者:1960年(昭和35年)度生まれ】
●60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方【該当される方は、健康増進課にご連絡下さい】
■経過措置の対象者
●65歳を超える方について、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)の方
●令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。
注)表の経過措置対象者は年度年齢となります。 例)1955(昭和30)年度=「1955(昭和30)年4月2日から1956(昭和31)年4月1日生まれ」の方が対象です。
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
| 70歳 | 1955(昭和30) 年度 |
1956(昭和31) 年度 |
1957(昭和32) 年度 |
1958(昭和33) 年度 |
1959(昭和34) 年度 |
| 75歳 | 1950(昭和25) 年度 |
1951(昭和26) 年度 |
1952(昭和27) 年度 |
1953(昭和28) 年度 |
1954(昭和29) 年度 |
| 80歳 | 1945(昭和20) 年度 |
1946(昭和21) 年度 |
1947(昭和22) 年度 |
1948(昭和23) 年度 |
1949(昭和24) 年度 |
| 85歳 | 1940(昭和15) 年度 |
1941(昭和16) 年度 |
1942(昭和17) 年度 |
1943(昭和18) 年度 |
1944(昭和19) 年度 |
| 90歳 | 1935(昭和10) 年度 |
1936(昭和11) 年度 |
1937(昭和12) 年度 |
1938(昭和13) 年度 |
1939(昭和14) 年度 |
| 95歳 | 1930(昭和5) 年度 |
1931(昭和6) 年度 |
1932(昭和7) 年度 |
1933(昭和8) 年度 |
1934(昭和9) 年度 |
| 100歳 | 1925(大正14) 年度 |
1926(昭和元) 年度 |
1927(昭和2) 年度 |
1928(昭和3) 年度 |
1929年(昭和4) 年度 |
| 101歳以上 | 1924(大正13) 年度以前 |
■帯状疱疹ワクチンの種類・回数・接種期間・個人負担金等
| 種類 | 水痘ワクチン (生ワクチン) |
帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) |
| 接種回数 | 1回 | 2回 |
| 個人負担金 | 2,600円/回 | 6,600円/回 |
| 令和7年度対象の方は、令和8年4月1日以降は全額自己負担になりますのでご注意ください。 | ||
| 接種期間 |
令和7年度対象者:令和8年3月31日まで 注)接種ご希望の方はこの日までに接種を完了してください |
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| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
| 助成回数 | 1回 |
2回 注)標準的に2か月以上の間隔をあけて2回接種 注)令和8年3月31日までに2回目の接種を接種を完了すること |
| 予防効果 | 約50から70%、5年間持続 | 90%以上、約10年程度持続 |
■接種を行っている医療機関 (注)要予約
接種日時などについては、事前に医療機関にお問合せください。
健康被害救済制度について
定期接種か任意接種かにより制度が異なります。定期接種の場合、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」が対象となり、任意接種の場合(定期接種対象者以外の方)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」が対象となります。対象となる方は、治療費等一定の給付が受けられる場合があります。詳しくは下記の「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
