第三者行為(交通事故等)による届出

第三者行為とは

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガ等の治療を受けることになった場合を指します。

医療費は第三者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来第三者が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、第三者にその立替え分を請求することになります。
ただし、第三者側への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ずほけん課国保・年金係(各支所市民係)へ届け出てください。

【注意すべき事項】

  • 先に加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険は使えなくなります。
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありません。

【保険証が使えない場合】

  • 労災対象の事故など雇用者が負担するとき
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 事故証明書等(以下記載のもの)

様式ダウンロード

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145