請願・陳情は、市政などについて、市民の皆さんが希望や意見、要望がある場合、それらを直接議会で審査してもらうためのもので、どなたでも「請願書」や「陳情書」として市議会に提出することができます。
請願書を提出するためには、市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情については紹介議員は要りません。
受理した請願・陳情は、議会運営委員会に諮り「本会議に諮る」か「配布する」かを決めたうえで、「本議会に諮る」となったものは本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。
常任委員会で 、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結果を受けて、本会議に諮り、市議会の意思として、「採択」又は「不採択」の議決を行います。
本会議で「採択」されたものについては、市長や教育委員会など実施機関にその実現を求めます。
請願や陳情は、阿蘇市議会ならびに阿蘇市の権限に属さないものについては、受理しても審査しがたい場合がありますので留意してください。
請願・陳情の手続き
- 請願・陳情書は、下記の様式により、日本語を用いて、請願(陳情)の件名・要旨・理由、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名(法人又は団体である場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ、議長あて提出してください。
- 請願及び陳情の内容が数件に分かれる場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
- 請願書については、1人以上(上限はありません)の紹介議員の署名押印を受けてください。なお、紹介議員には、あらかじめ請願事項について内容を説明し、理解を得たうえで紹介を受けてください。 ※紹介議員は制約される場合がありますので、事前に議会事務局にお問い合わせください。
- 意見書の提出を求める内容である場合は、意見書案と提出先を明示してください。
- 署名簿を添付される場合は、各自が住所・氏名をはっきりと記載のうえ押印してください。
- 道路及び水路などの改修等を求める内容である場合は、場所等を明示するための略図等を添付してください。
- 用紙サイズは 原則としてA4版とします。左横書き形式としてください。
参考書式
請願書の参考様式 | 陳情書の参考様式 |
○○○についての請願書
紹介議員(1人以上) 1.請願の趣旨 2.請願の理由 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。 令和○年○月○日 請願者 |
○○○についての陳情書
1.陳情の趣旨 2.陳情の理由 上記のとおり陳情いたします。 令和○年○月○日 陳情者 |
提出方法
請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時00分まで、議会事務局で受け付けています。
しかし、請願・陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行われますので、提出されてから実際に審査を行うまで日数が空いてしまう場合がありますのでご注意ください。
(原則として、議会定例会招集日の8日前までに提出されたものを当該定例会で審議し、それ以降に受理したものは、次期定例会での審議になりますので期限に余裕を持って提出してください。)
審議結果
本会での結果は、議会閉会後郵送で回答します。