市議会の権限

市議会には、市民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられています。

議決権

市の法律ともいえる条例の制定や改正・廃止をするとき、市が行う事業の予算を決定するとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとする場合などには、市長は 市議会の議決を得てからでないと行うことができません。このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議決案件)は地方自治法で定めら れています。
議決権は市議会の最も本質的な権限で、市議会が議決機関といわれる由縁です。

選挙権・同意権

市議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長、教育委員会委員・監査委員などを選任する際に同意を与える権限です。

自律権

会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、市議会内部の問題について国・県や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

検査権及び監査請求権

地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について市議会独自に調査を行う権限です。
調査にあたっては強制力が与えられ、市議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。

意見書提出権

本来は市の仕事ではなくても、市に深いかかわりのあることがらについて、国会及び国や県などの関係機関に対して意見書を提出し、市議会としての意思表明をすることができます。

請願・陳情の受理権

市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理し、その請願・陳情は、関係する委員会に付託され慎重に審査されます。審議により採択された請願は市長などに通知して、その実現を求めます。

  • 議会事務局
  • 電話 0967-22-3279