建築確認地域

都市計画区域内において、建築物、工作物の工事を行う場合は、工事着工前に建築主事等による「建築確認の申請及び確認済証の交付」を受けなければなりません。(面積要件等で不要の場合があります。)

また、都市計画区域外であっても確認区域があり、又一定規模以上や特殊な建築物等の場合は、建築確認申請が必要となります。

阿蘇市では、都市計画区域内の建築物に限り建築確認申請事前調査報告書の提出をお願いしております。  

阿蘇市内における建築基準法第6条で定める建築確認区域は以下のとおりです。

地域 区域(大字)名
都市計画区域 内牧、小里、南宮原、湯浦、西湯浦、西小園、三久保、役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川、乙姫
阿蘇市一の宮町 宮地、坂梨、中坂梨、北坂梨、三野、手野、中通の一部

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  • 土木部 住環境課
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