離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
協議離婚
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 届出人の署名(押印は任意です)
注意
- 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。
裁判離婚
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これらの届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出することができます
届出に必要なもの
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
- 届出人の署名(押印は任意です)
未成年の子の親権者
親権者は調停・審判・和解・請求の認諾・判決のときに決定されます。
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
届出期間
離婚の日の翌日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届出に必要なもの
- 届出人の署名(押印は任意です)
- (注)夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は離婚届(外国籍の方の場合)(サイト内リンク)をご覧ください。
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
法務省ホームページ(外部リンク)
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
次のリンク先をご覧ください。