父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父又は母の氏を称することができます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
入籍者の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 家庭裁判所の許可書の謄本
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)