高額療養費支給制度

支払った医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として国保から払い戻しされますが、自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。

あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、その証を医療機関に提示した場合は、支払い金額が1ヵ月あたりの自己負担限度額までとなります。
(注意:国保税に滞納がある場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けられません。)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
(4回目以降は44,400円)
住民税非課税 35,400円
(4回目以降は24,600円)

(注)所得の確認ができない方(未申告者)がいる場合は上位所得者になります。

70歳以上75歳未満の前期高齢者の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 外来限度額
(個人単位)
入院及び世帯の限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
一般 課税所得145万円未満 18,000円 57,600円
(4回目以降は44,400円)
低所得〔2〕 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得〔1〕 住民税非課税
(世帯の所得が一定以下)
8,000円 15,000円

(注)所得の確認ができない方(未申告者)がいる世帯は、低所得〔1〕にはなりません。
(注)現役並み所得者は、外来限度額の適用はないため、外来分は入院及び世帯の限度額を適用します。
(注)年間(8月~翌年7月)の限度額(一般、低所得者〔1〕〔2〕だった月の外来の合計の限度額)は144,000円です。

一部負担金の計算方法

1.暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診について、1ヵ月として計算します。
2.医療機関 病院・診療所および診療科ごとに計算します。
3.入院と通院 ひとつの病院・診療所でも、入院と通院は別計算します。
4.歯科は別計算 ひとつの病院・診療所に内科と歯科がある場合、歯科は別の病院又は診療所としています。
5.入院時の食事に係る標準負担額 高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
6.差額ベッドなど 入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
7.療養費の自己負担分(一部負担金) 高額療養費の対象となる場合があります。
・・・療養費の支給
8.院外処方にて薬剤費を支払ったとき 高額療養費の対象となる場合があります。

申請に必要なもの

通常の場合、以下のものをお持ちになって、申請してください。

  • 領収書
  • 保険証
  • 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
  • 世帯主及び高額該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
  • 届出人の本人確認書類

(注)療月の翌月1日(医療機関への支払日が診療月の翌月以降の場合は、支払った日の翌日)から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。

高額療養費支給申請手続簡素化(自動振込)制度

高額療養費については、診療月毎に医療機関等の領収書を添えて申請手続きが必要ですが、令和5年8月以降の診療において発生した高額療養費については、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼承諾書[386KB]」を提出いただくことで、その後の申請手続きを省略し、世帯主の指定口座へ自動的に振り込むことができます。高額療養費に該当した世帯へ申請書類をお送りしますので、希望される場合はご提出ください。

 手続に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  3. 印鑑

≪注意事項≫

  • 国民健康保険税を滞納した場合は対象となりません。
  • 診療月から支給までに3~4カ月程度かかります。
  • 指定できる振込先は、1世帯につき1口座までです。振込口座を変更する場合や簡素化を解除する場合は改めて申請が必要です。
  • 第三者行為(交通事故等)により療養を受けた場合は届出が必要です。高額療養費を支給するにあたり、傷病の経緯等を確認させていただく場合があります。
  • 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。

国民健康保険限度額適用認定証

医療費の自己負担限度額が高額になったとき、定められた自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。

この高額療養費について、70歳未満の人が入院したとき「限度額適用認定証」の交付を受けていれば窓口で支払う医療費が自己負担限度額までで済みます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きは必要ありません。

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医療費の自己負担が高額になったときは、国保窓口へ申請し、数ヵ月後に自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
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医療機関の窓口に限度額認定証を提示することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

【申請方法】
申請はお近くの市役所または各支所の国保窓口までお越しください。また、申請の際は以下のものをお持ちください。

  • 保険証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
  • 届出者の本人確認書類

国保税に滞納がある場合には、「限度額適用認定証」の交付ができません。この場合には、いったん全額をお支払いいただき、自己負担限度額を超えた部分については、高額療養費の支給申請をしていただくことになります。申請時に納付についてご相談ください。

(注)市民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この証の提示により、入院時の食事代(標準負担額)についても減額が受けられます。

Q&A『高額療養費で入院分と通院分を合算して申請できるか?』

高額療養受領委任払制度

入院時に「限度額適用認定証」の手続きが出来なかったときや、通院時の医療費が高額となった場合で医療費の支払いが困難な世帯主の方に、高額療養費の支払いを国保から直接医療機関に支払いますので、医療費の支払い分が自己負担限度額までとなります。
(注)国保税に滞納がある場合は、高額療養費の受領委任払い制度は利用できません。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で、医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超えた額が支給されます。

対象となる人

同一世帯に、医療保険と介護保険ともに自己負担があり、世帯内の自己負担額の合計が基準額を超える世帯

合算費の計算期間

毎年8月1日~翌年の7月31日の1年間

自己負担限度額(年額)

【70歳未満】

所得要件 限度額
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

【70歳以上75歳未満】

所得要件 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満(注1) 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税(世帯の所得が一定以下) 19万円
  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145