在外投票制度

「在外選挙制度」とは、外国に住んでいても日本の国政選挙の投票ができる制度です。

  • 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

  • 在外選挙人名簿への登録申請は、国外へ転出する際に国内で行う方法(出国時申請)と、国外へ転出した後に、その国外の住所(地域)を管轄する日本国大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)の二通りの方法があります。

出国時に国内で申請する場合【出国時申請】

【出国時申請ができる方】
申請する日において満18歳以上の日本国民で、最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
(注)公民権が停止している方は対象となりません。
なお、出国時申請は、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた方も申請手続きを行うことができますが、その場合には申出書等が必要となります。

【申請期間】
出国時申請ができる期間は、国外転出届出をした日から国外転出届に記載した「転出予定日」までとなります。

【申請に必要なもの】
申請書には、申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自署してください。

[申請者本人による申請に必要なもの]
在外選挙人名簿登録移転申請書
本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

[申請者から委任を受けた代理者の申請に必要なもの]
在外選挙人名簿登録移転申請書
申請者の本人確認書類
申請者の申出書
代理人の本人確認書類

【申請窓口】
選挙管理委員会事務局(市役所本庁2階)

【在留届について】
在留届により国外の住所を確認し、在外選挙人名簿に登録しますので、国外に居住後、速やかに提出してください。

(2)国外で申請する場合【在外公館申請】

現在の住所(地域)を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有していることが必要です。
登録の申請については、3箇月経っていなくても行うことができます。

  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239