選挙権・被選挙権

選挙権(公職選挙法第11条の規定に該当する者を除く。)

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員・参議院議員 選挙人名簿に登録されている者で、満年齢18歳以上の日本国民
知事・県議会議員 選挙人名簿に登録されている者で、満年齢18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、市内に住所のある方及び住所を移したもので県内に引き続き住所のある方
市長・市議会議員 選挙人名簿に登録されている者で、満年齢18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、市内に住所のある方

被選挙権(公職選挙法第11条及び第11条の2の規定に該当する者を除く。

選挙の種類 被選挙権の要件(年齢は選挙期日により算定)
参議院議員・知事 満年齢30歳以上の日本国民
衆議院議員・市長 満年齢25歳以上の日本国民
県議会議員 その選挙権を有する、満年齢25歳以上の日本国民(県内に選挙権を有する者)
市議会議員 その選挙権を有する、満年齢25歳以上の日本国民(市内に選挙権を有する者)
  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239