農業者年金

農業者年金制度とは?

農業者年金制度は、「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資すること」を目的とする公的年金で、農業者に広く門戸が開かれた制度です。

農業委員会組織とJAグループが政府に働きかけて、1970年(昭和45年)に農業者年金制度が創設され、2002年(平成14年1月)に現在の制度(新制度)となり、農業委員会組織、JA組織が連携して農村現場への周知徹底と加入推進を行っています。

農業者の豊かな老後を支える農業者年金は、経済社会情勢が変化しても変わらぬ魅力を持ち続けています。

国民年金(老齢基礎年金)に上乗せする公的な年金制度で、独立行政法人農業者年金基金により、運営されています。

独立行政法人 農業者年金基金のホームページはこちら
独立行政法人農業者年金基金

制度の特徴

  • 農業者なら広く加入できます。農業に年間60日以上従事する人が加入できます。
    60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。要件を満たす人は60歳以上65歳未満の人も加入できます。農地の権利名義を持たない農業者や配偶者・家族従事者も加入することができます。
  • 少子化に強い、積み立て方式(確定拠出型)の年金です。
    積立方式ですので年金額は加入者・受給者数に左右されません。少子高齢化時代に強い制度です。
  • 保険料額は自由(月額2万円~6万円7千円)に選べます。
    月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で保険料を自由に選択できます。35歳未満で要件を満たす人は月額1万円から加入できます。
  • 終身年金です。80歳前になくなった場合は死亡一時金が遺族へ支給されます。
    年金は終身受給できます。途中で脱退した場合でも、積み立てた保険料に応じて年金が受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族の方が受け取れます。
  • 保険料の全額社会保険料控除など税制面の優遇措置があり、節税効果があります。
    支払った保険料は社会保険料控除の対象です。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。
  • 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。
    認定農業者等一定の要件を備えた方は、月額最高1万円の、国からの保険料補助を受けることができます。

活用例

  • 農作物の高騰により農業収入が増えたため、家族全員で農業者年金に加入し、その保険料を一括前納した。そのうえでその全額を「社会保険料控除」の対象として、節税を図った。
  • 農業収入が減って、保険料の支払いが経営を圧迫し始めた。そのため、保険料の支払額を減らして、保険を継続しつつも、経営上の負担を軽減した。
  • 一時的に農業収入が減って保険を脱退していたが、再度増えたので、再度加入して保障を再開した。

その他の活用方法は、「加入者・受給者の声」のページを参考にされてください。

参考

農業者年金とその他の制度をファイナンシャルプランナーが比較した動画等が以下のページからリンクされています。ご覧ください。

「独立行政法人農業者年金基金 見てわかる!動画コーナー」

  • 農業委員会事務局
  • 電話 0967-22-3254