農業委員会とは

農業委員会とは

農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

主な事務

  • 農地法等によりその権限に属させられた事項(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など)
  • 農地等の利用の最適化の推進

農業委員会の運営

農業委員会は、次の委員構成によって運営されています。

【農業委員】

農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織されており、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当しています。 阿蘇市の委員定数は19人です。

【農地利用最適化推進委員】

農業委員会は、「農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)」を委嘱し、推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当しています。 阿蘇市の委員定数は21人です。

推進委員担当区域一覧

区名 担当区域 推進委員
宮地区 宮地の区域 2人
古城区 手野、三野、北坂梨の区域 2人
中通区 中通、荻の草の区域 1人
坂梨区 坂梨の区域 1人
黒川区 役犬原、西町、竹原、蔵原、黒川及び乙姫の区域 4人
内牧区 内牧、南宮原、湯浦、西湯浦、小里、西小園、三久保及び山田のうち茗ヶ原の区域 2人
山田区 山田(茗ヶ原を除く。)小池、小倉、黒流町、今町及び小野田の区域 2人
永水区 永草、赤水、無田、車帰の区域 2人
尾ヶ石区 狩尾、跡ヶ瀬、的石の区域 2人
波野区 波野の全域 3人

農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号(下限面積 50a)に規定する面積の要件は適用されなくなりました。

  • 農業委員会事務局
  • 電話 0967-22-3254