農地転用

農地を農業以外に使用する(転用する)には、許可(届出)が必要です。

農地転用とは?

農地を農地でなくすこと。すなわち農地に区画形質の変更を加えて駐車場や資材置場、住宅、道路、山林など農業以外の用地に転換することをいいます。なお、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。

また、畜舎や堆肥舎、農業用倉庫などの農業施設を建築する場合も転用申請が必要となります。

なぜ許可(届出)が必要なの?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多い日本は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地と見なされます。

農地転用のケース

転用には2つのケースがあります。

  1. 農家が自身の利用目的で、自分の所有する農地を転用する場合
    • 申請者:農地の所有者
    • 根拠法:農地法4条による許可
    • 許可権者:面積が4ヘクタール以内であれば熊本県知事、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣
  2. 事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用する場合
    • 申請者:農地の売主・地主と買主(事業者等)の双方
    • 根拠法:農地法5条による許可
    • 許可権者:面積が4ヘクタール以内であれば熊本県知事、4ヘクタールを越える場合は農林水産大臣

許可不要転用届

転用の特例として、一般の転用と異なり県の許可を得ず農業委員会への届出だけで済む場合があります。
ただし、その場合、転用目的が公共用事業によるものか、経営する農業に関係する目的(農業用倉庫・畜舎・堆肥舎等)に限られ、200平方メートル未満の面積に限られます。
許可不要転用届には次の書類の添付が必要です。

  • 土地登記記載事項証明書(法務局で発行)
  • 位置図(ゼンリン地図等で場所を示したもの)
  • 配置図(字図に同縮尺で建物等の配置を落としたもの)
  • 平面図(建物等の場合)

許可申請の受付期間

受付は、毎月20日(20日が閉庁の場合翌開庁日)が締め切りとなります。

関係様式ダウンロード

 

  • 農業委員会事務局
  • 電話 0967-22-3254