農地法第3条の許可
農地を農地として買い取る場合は、農地法第3条の許可が必要です。誰でも買えるということではありません。
下限面積(50アール)以上の農地を保有し、かつ農業に従事(150日以上)しているなど幾つかの条件があります。これらの条件を満たすことにより、許可申請ができることになります。
また、農地を耕作目的で貸し借りしたい場合も、農地法第3条の許可申請が必要です。
下限面積50アールについては、農地法施行規則第20条1項及び2項の適用により定めています。
許可申請の受付期間
受付は、毎月20日(20日が閉庁の場合翌開庁日)が締め切りとなります。なお、農地法第3条許可(農業委員会許可事案)の標準処理期間は、おおむね30日としています。
農地法第3条許可申請に必要な書類
必要書類 | 必要部数 | 様式 | 備考 |
農地法第3条の規定による 許可申請書 |
1部 | PDF[277KB] | 記入例[292KB] |
Word[86KB] | |||
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (農地の相続等の届出書) |
1部 | PDF[102KB] | 記入例[108KB] 印鑑・登記済みの登記簿謄本等、相続したことが確認できる書面の添付が必要になります。 |
Word[37KB] | |||
土地の登記事項証明書 (全部事項証明に限る) |
1部 | 3ヵ月以内の原本(法務局) | |
住民票 | 各1部 | 土地所有者及び取得者 (取得者又は借人が市外に在住する場合のみ) |
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営農計画書 | 1部 | PDF[46KB] | 記入例[49KB] 同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要 |
Word[54KB] | |||
農地法許可申請書提出に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書 | 1部 | PDF[87KB] | 記入例[95KB] |
Word[35KB] |
- 代理人が申請する場合は、委任者からの委任状が必要です。
- 農地の売買及び貸し借り等について、詳しいお問い合わせは下記までご連絡ください。
農用地利用集積促進事業による土地の売買(あっせん事業)
農地の売買を行う相手方が、専業農家や第1種兼業農家で、一定の条件を満たせば、熊本県農業公社を通じて売買契約を行うことにより、譲渡所得の特別控除を受けられる場合があります。
農業委員会に売買する土地の土地登記記載事項証明書(法務局で発行)を添付され、あっせん申出書を提出ください。
必要書類 | 必要部数 | 様式 | 備考 | |
あっせん申出書【売りたいとき】 | 1部 | PDF[88KB] | 記入例[92KB] | |
Word[33KB] | ||||
利用権設定等申出書【貸借の場合】 | 1部 | PDF[335KB] | 記入例[50KB] | |
Excel[103KB] | ||||
農用地利用集積計画書【貸借の場合】 | 1部 | PDF[356KB] | 記入例[275KB] | |
Excel[77KB] | ||||
農用地利用集積計画書【契約解約の場合】 | 1部 | PDF[87KB] | 記入例[101KB] | |
Word[35KB] |