いろいろな証明

耕作証明書

耕作証明書は、耕作者及び世帯員が、所有しているか、小作契約を行って実際に耕作している農地の面積を証明するものです。
他市町村で、農地を賃借・購入される場合に申請書に添付することが必要です。
軽油の減免申請のためにも使用します。
耕作証明書は即日交付となります。
申請の際には、(1)申請書、(2)印鑑、(3)代理人がくる場合は委任状が必要となります。
手数料については、証明発行時に1件につき300円かかります。

売買適格証明書

競売及び公売に附された農地を、耕作目的及び転用目的で取得する場合に、競売及び公売に参加する資格があることを証明します。

農地として取得する場合

農業委員会に、該当する農地で行う経営内容の計画書を添付し た、買受適格証明願の提出が必要です。
証明書の発行は、買受適格証明願が農業委員会総会で承認された後に発行となります。 証明手数料は1件につき300円です。

  • (注)農業委員会総会は、毎月10日前後に行われており、前月27日前後が申請の締め切り日です。締切日を過ぎた場合翌月取り扱いとなりますので、入札期間等を確認され、早めの申請をお願いいたします。
  • (注)落札後は、落札通知写しを添付し、農地法第3条許可申請を行い、その許可後所有権移転となります。

転用目的で収得する場合

農業委員会に、買受適格証明願(転用申請に添付する書類と同 じ書類を添付)を提出後、県の許可を経て発行となります。

  • (注)農地の転用申請と同様に、農地の農業振興地域からの除外申請または、用途区分の変更申請が同時に必要となります。
  •  (注)買受適格証明の交付は、転用申請等と同じく、申請されて農業委員会で審議された月の翌月末、及び翌々月初めに交付となりますので、入札期間等を確認され、早めの申請をお願いいたします。
  •  (注)落札後、農地法第5条許可申請を行い、その許可後所有権移転となります。

農地法の転用許可が取り消されていない旨の証明

農地法第5条許可申請を行い、許可を受けた農地の所有権移転 登記を行う際、許可書に記載された工事完了日を過ぎて登記を行 う場合に、法務局に提出する所有権移転登記に添付が必要です。
証明願に許可書の写しを添付し申請します。
証明手数料は、1件につき300円です。

  • (注)証明願に許可書コピーの添付が必要です。

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

農業委員会で発行する『相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書』とは、相続税(贈与税)の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つとなります。

農地等の相続税納税猶予とは

農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続によりその農業の用に供されていた農地、採草放牧地及び準農地を取得して農業を営む場合に、一定の要件のもとに特例適用農地等のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予するという制度です。

被相続人

  1. 特例農地等で死亡の日まで農業をいとなんでいた個人
  2. 贈与税の納税猶予を受けるため生前一括贈与した個人

相続

  1. 被相続人が農業の用に供していたもので遺産分割されているもの
  2. 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地等

農業相続人

  1. 相続人であること
  2. 申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められること
  3. 贈与税の納税猶予を受けていた者

猶予を受けた相続税が免除される場合

  1. 農業相続人が死亡したとき
  2. 相続税の申告書の提出期限の翌日から原則として20年を経過したとき
  3. 農業相続人が特例の適用を受けた農地等の全部を農業経営者に生前一括贈与をしたとき

納税猶予が取り消される場合

【納税猶予の全部が取り消される場合】

  1. 特例適用農地の面積20%を超える譲渡・転用
  2. 農業相続人の農業経営の廃止
  3. 3年毎の継続届出書の不提出
  4. 担保の変更命令に応じない場合

【納税猶予の一部が取り消される場合】

  1. 特例適用農地の面積20%以下の譲渡・転用
  2. 収用交換等による譲渡

農業委員会での手続き

相続税の納税猶予を受けるにあたって、農業委員会で発行する『相続税の納税猶予に関する適格者証明書』を相続開始から10ヵ月以内に税務署に提出する必要があります。

『相続税の納税猶予に関する適格者証明書』の申請に必要な書類は以下の通りです。

必要書類 部数 発行場所
申請書 2通 税務署から送付
住民票の写し 各1通 別世帯各1通、被相続人の死亡記載があり、
かつ相続人の記載もあるもの 市民課又は各支所市民係
一部事項証明〔戸籍抄本〕(相続人全員) 各1通 市民課又は各支所市民係
評価証明書の写し 1通 税務課又は各支所市民係
公図の写し(600分の1) 1通 法務局
現地案内図 1通 ゼンリン地図のコピー等
遺産分割協議書または遺言公正証書 1通  
印鑑登録証明書(相続人全員) 各1通 市民課又は各支所市民係

注1:申請の時、書類発行の時、それぞれ印鑑をお持ち下さい。
注2:本人でない方が窓口に申請に来る場合、委任状が必要となります。
注3:必要書類を複写によって提出することも可能ですが、この場合、照合を行いますので、必ず原本をご持参下さい。

  • (注)手数料については、証明発行時に1件につき300円がかかります。
  • (注)トラブルが発生して税務署に提出する期限に間に合わないことがないように、申請の前に必ず一度窓口まで相談にお越し下さい。
  • (注)贈与税の納税猶予に関する適格者証明書については、農業委員会事務局窓口までご相談下さい。

引き続き農業経営を行っている旨の証明

引き続き農業経営を行っている旨の証明書とは、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。

納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、特例を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

【申請の流れ】

税務署から3年毎の通知 農業委員会に申請 農業委員会で証明発行 税務署へ提出

申請の際には、(1)申請書、(2)印鑑、(3)代理人が行く場合は委任状が必要となります。
手数料については、証明発行時に1件につき300円かかります。

  • 農業委員会事務局
  • 電話 0967-22-3254