離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
協議離婚
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
注意
- 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。
裁判離婚
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
届出に必要なもの
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
- 調停の場合は調停調書の謄本
- 審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
- 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
- 和解の場合は和解調書の謄本
- 請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
- 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
届出期間
離婚の日の翌日から3ヵ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届出に必要なもの
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
(注)夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)」をご覧ください。 - 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
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