届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
養親または養子の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
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窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
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届出人の署名(押印は任意です)
養子縁組の主な成立要件
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当事者間に縁組をする意思の合致があること
- 養親となる人が20歳に達していること
- 養子となる人が養親となる人の尊属(父母、祖父母など)又は年長者でないこと
- 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。(ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とするときは、家庭裁判所の許可は要りません)
- 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者ととにもすること(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
- 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です(ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は、配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません)
ケースによっては上記以外にも要件がありますので、市民課戸籍係までお問い合わせください。