最近、本人の知らない間に婚姻や養子縁組等の戸籍の届書が提出されるという事件が全国的に発生しています。
これらの事件は、婚姻など身分の変更が生じた際に、その事実をすみやかに戸籍に反映させるため、当事者全員の来庁を求めていない戸籍法の趣旨を悪用して実行されており、被害に遭われた方の精神的苦痛や財産的な損害、さらには戸籍を正しく回復させるための苦労は大変なものがあります。
そこで、阿蘇市では戸籍法の趣旨を堅持しつつ、事件の抑止と早期発見のため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届の5種類の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真が貼付されている官公署発行の書類を持参してください。
なお、本人確認書類をお持ちでない方や、使者による届出も従来通りできますので、窓口にお申し出ください。
窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、郵送による届出の場合は、届出があったことの連絡を、届出に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。