婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁及び認知に係る届出は、当事者の意思により届出をしますが、当事者の一方が届出を受理しないよう書面で申し出があった場合、その届出を受理しないことができます。 当事者本人が窓口で不受理申出書を提出する必要があり、申出の日から効力が生じます。
申出地
申出人の所在地(住所登録地)または本籍地のいずれかの市区町村役場
申出人
当事者の一方(本人が必ず窓口に来庁してください。本人確認が必要ですので代理人、使者、郵送では受付できません。)
本人確認
不受理申出書を提出する際、マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付きのものが必要です。
不受理申出の取下げ
不受理の期間に定めはありませんので、本人からの取下げがない限り有効です。 取下げる場合、本人が不受理申出取下書を窓口に直接提出してください。