離婚届(外国籍の方の場合)

夫妻の一方が外国籍の場合

協議離婚

届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地
日本国籍の方の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人
夫及び妻

届出に必要なもの
(日本国籍の方)

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

(外国籍の方)

  • 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもの)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

注意

  • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者に定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。

裁判離婚

届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内

届出地
日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

  • 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 審判離婚:審判の申立人
  • 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 認諾離婚:訴えの提起者
  • 判決離婚:訴えの提起者

ただし、これらの届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出することができます

届出に必要なもの

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
  • 届出人の署名(押印は任意です)

未成年の子の親権者について
親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

  • 外国人との離婚による氏の変更届について
    外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻したときに戸籍法107条2項の届出をして氏が変わった方については、離婚後3ヵ月以内であれば戸籍法107条3項の届出により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。
  • 届出期間
    離婚の日を含めて3ヵ月以内です。離婚届と同時に届出をすることもできます。
  • 届出地
    氏を変更する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
  • 届出人
    氏を変更する人
  • 届出に必要なもの
    届出人の署名(押印は任意です)

夫妻がともに外国籍の場合

  • 夫妻が同じ国籍のとき
    法令により離婚の成立要件は当事者の本国法によります。本国法によっては日本の市区町村長に届出ができることもあります。
  • 夫妻が異なる国籍のとき
    それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。

届出地
夫妻の所在地の市区町村役場

届出人
夫又は妻

届出に必要なもの

  • 婚姻関係を証明する書類(日本に届出をしている場合は婚姻届書の記載事項証明書等)とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • それぞれの国籍がわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポート等)とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

次のリンクをご覧ください。

法務省ホームページ(外部リンク)
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135