届出期間
子どもが生まれた日を含めて14日以内です。
ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。
なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生証明書(病院でもらえます)
- 母子健康手帳(親子手帳)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
- 届出人の署名(押印は任意です)