夫妻の一方が外国籍の場合【国内で結婚するとき】
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
日本人の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻となる人
届出に必要なもの
(日本国籍の方)
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 届出人の署名(押印は任意です)
(外国籍の方)
- 台湾及び韓国籍の方は戸籍謄本とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- それ以外の国籍の方は婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 届出人の署名(押印は任意です)
注意
- 婚姻届には成人の方2名の証人が必要となります。
- 日本人女性の婚姻することができるようになる年齢は16歳から18歳に引き上げられました。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要となります。
夫妻の一方が外国籍の場合【国外で結婚したとき】
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
日本国籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫又は妻となる日本国籍の方
届出に必要なもの
(日本国籍の方)
- 阿蘇市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(外国籍の方)
- 国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)及びその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
(双方共通)
- 外国の方式により成立した旨の婚姻証書およびその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- 窓口に来られた方の身分証明書(官公署が発行した顔写真つきのもの)
- 届出人の署名(押印は任意です)
戸籍と氏について
外国籍の人と日本国籍の人が婚姻をしても氏は変わりません。日本国籍の人が初婚のときは日本国籍の人の氏で新戸籍を編製することになります。
その戸籍の身分事項欄(出生・婚姻等が記載されている欄)に誰と婚姻したかということが記載されます。なお、記載される氏名は日本人と同様に氏(ファミリーネーム)・名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが異なります。)
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夫妻がともに外国籍の場合
- 夫妻が同じ国籍のとき
法令により婚姻の成立要件は当事者の本国法によります。本国法により日本の市区町村長に届出ができることもあります。 - 夫妻が異なる国籍のとき
それぞれの住所地が日本のときは日本に届出をすることができます。
届出期間
期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。
届出地
夫妻の所在地の市区町村役場
届出人
夫又は妻
届出に必要なもの
- 台湾及び韓国籍の方は戸籍謄本とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- それ以外の国籍の方は婚姻要件具備証明書及び国籍のわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポート等)とその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- 届出人の署名(押印は任意です)