父母の一方が外国籍の場合
【国内で生まれたとき】
届出期間
子供が生まれた日を含めて14日以内です。ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
(注)届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出地
父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生証明書(病院でもらえます)
- 母子健康手帳(親子手帳)
- 国民健康保険証(阿蘇市の国民健康保険に加入する場合)
- 届出人の署名(押印は任意です)
子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。
【国外で生まれたとき】
届出期間
子供が生まれた日を含めて3ヵ月以内
届出地
本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生証明書及びその訳文(翻訳者を明らかにしてください)
- 届出人の署名(押印は任意です)
子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生まれた国(アメリカ・ブラジルなど)によっては、出生によりその国籍を取得することがあります。
(注)国籍保留について
出生により他の国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届けをしてください。出生届のその他欄に日本国籍を留保する旨を記入することで届け出ができます。この国籍留保をしていないと、出生の時点にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。また、国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、20歳までにいずれかの国籍を選択してください。
父母ともに外国籍の場合
届出期間
子供が生まれた日を含めて14日以内です。ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出地
父または母の所在地もしくは子の出生地のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生証明書(病院でもらえます)
- 母子健康手帳(親子手帳)
- 国民健康保険証(阿蘇市の国民健康保険に加入する場合)
- 届出人の署名(押印は任意です)
- 阿蘇市に住民登録が無い場合は、父母の国籍を確認できるもの(パスポートなど)
子の国籍について
外国籍父母の本国法によります