出生届

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内です。
ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。
なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。

届出地

父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(親子手帳)
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
  • 届出人の署名(押印は任意です)

子どもの名に使える振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。 なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(下線は音訓の一部) 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ)、桜良(・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例(下線) 直接読まないもの
    空(ソラ)、夢(ユメ)

一般の読み方とは認められないもの

出生届に記入した子どもの名の振り仮名について、次の例に該当する場合、出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  4. 子の利益に反する読み方

名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135