農地法第3条の許可
農地を農地として利用する目的で、取得するまたは借り受ける場合には、対価の有無に関わらず、農地法第3条に基づく許可を受けていただく必要があります。
農地を取得または借受しようとする方には、農作業への従事要件を満たすこと等が求められます。これらの許可要件に係る詳細については、農業委員会事務局までご連絡ください。
(参考)農林水産省HP 「農地制度」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html(外部リンク)
許可申請の受付期間
受付は、毎月20日(20日が閉庁の場合翌開庁日)が締め切りとなります。なお、農地法第3条許可(農業委員会許可事案)の標準処理期間は、おおむね30日としています。
農地法第3条許可申請に必要な書類
□農地法3条の規定による許可申請書
買い手が個人の場合 ( PDF[6.2MB] WORD[46KB] 記入例[6.4MB] )
買い手が法人の場合 ( PDF[8.5MB] WORD[54KB] 記入例[6.4MB] )
□営農計画書 ( PDF[504KB] WORD[21KB] 記入例[570KB] )
□農地法許可申請に伴う地元農業委員又は農地利用最適化推進委員への事前説明書
( PDF[431KB] WORD[25KB] 記入例[524KB] )
(注)代理人が申請する場合は、委任者からの委任状が必要です。
農用地利用集積促進事業による土地の売買(あっせん事業)
農地の売買を行う相手方が、専業農家や第1種兼業農家で、一定の条件を満たせば、熊本県農業公社を通じて売買契約を行うことにより、譲渡所得の特別控除を受けられる場合があります。対象となる取引であるか、農業委員会事務局まで事前のご確認をお願いします。
□あっせん申出書 ( PDF[463KB] WORD[20KB] 記入例[482KB] )
※あっせん申出書に記載の添付書類も併せてご提出ください。
農地を売買するときは生きた方が登記名義人である必要があります。
土地を売買するには、その登記名義人が生きていらっしゃる方でなければなりません。登記名義が親等直系尊属の方から変わっていない場合等は、遺産分割等するなどして相続登記から終えられてください。その後、相続により農地を習得した旨の届け出をお願いいたします。
手続の詳細については、「農地を相続等で取得したときの届出」のページをご覧ください。
(参考)法務局HP 「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html(外部リンク)
農地に関する権利移動をする前には今ある契約を解約してください。
新たに農地を売買したりや貸し借りしたりするときには、すでにその農地に設定されている貸借権等の様々な権利を解約のうえで、農業委員会へ報告する必要があります。
手続の詳細については、「農地の賃貸借・使用貸借の途中解約について」のページをご覧ください。
