死体火葬許可申請に関すること

亡くなった人の火葬を行おうとするときは、市区町村長の許可を受ける必要がありますので、次のとおり「死体火葬許可申請書」を提出してください。
また、死産による火葬の場合にも同様の手続きが必要になります。

いつ

死亡届と同時にしてください。窓口で案内をします。

だれが

死亡届の届出人が手続きをしてください。死亡届の届出は通常親族が行いますので、その方が手続きをしてください。

必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印や印影が不鮮明なものは不可)
  • 死亡届書及び死亡診断書

その他

阿蘇広域行政事務組合の火葬場を使用する場合、「火葬施設及び霊柩車使用許可願」が必要になります。詳しくは窓口で案内します。


注)阿蘇広域行政事務組合の火葬場を使用するための予約受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135