死亡届出の際に確認すること

死亡届書を窓口に提出する際には、ご遺族の方は次のことを決めていただき、来庁してください。
代理人が来庁される場合には、お忘れなく伝えてください。

1.喪主の方の氏名、住所、電話番号
(喪主の方の印鑑を持参してください)

2.希望する火葬日と時間

3.火葬場からのお迎え(有料)を希望する・しない

4.通夜の日時と場所

5.葬儀の日時と場所

6.新聞のおくやみ欄掲載を希望する・しない
 (希望する場合、通夜の日時等について、問い合わせがあった際にお答えします)

7.世帯主が亡くなられた場合、新しい世帯主の氏名

(注)手続きには30分程度かかりますので、予めご承知願います。
(注)死亡診断書のコピーが必要な方は届出前に各自でお願いします。死亡届受付後は、コピーはできません。なお、特別な事由がある場合に限り、記載事項証明書(手数料350円)を交付します。
(注)死亡届書用紙は、あらかじめ記入が必要です。
(注)後日で構いませんので、ご遺族の方は所定の手続きをお忘れなく行ってください。主な手続きとしては、年金、後期高齢者医療、国民健康保険等があります。

関連情報

死亡届
死体火葬許可申請に関すること
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135