不法投棄について

不法投棄は犯罪です!

廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる「産業廃棄物」と大きく2種類に分類されます。これらの廃棄物の不法投棄は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金を科され、また、これらを併科されることもあります。

多くの山林や河川など、豊かな自然に恵まれた本市ですが、近年は道路や河川、または山林などへの不法投棄が目立ちます。特に山間部や河川付近などは、「人目に付きにくい」「すでに廃棄物が捨ててある」などの理由からか、ごみを平気で捨てる人が後を絶ちません。この自然を破壊し景観を損なう不法投棄をなくすため、不法投棄をされない環境をつくりましょう。

捨てられない環境づくりを

土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないよう適切な管理を心掛ける必要があります。

不法投棄は犯罪であり、法律で禁止されている悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄者等が見つけられない場合は、所有者・管理者責任によって自ら処理をしなければなりません。(法第5条【清潔の保持】による)不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発することに繋がり、良好な環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

不法投棄とは・・・

不法投棄とは、ごみ集積所や処理施設など、指定の場所以外に廃棄物を捨てる行為を言います。また、事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物等)をごみ集積所に出す行為も不法投棄とみなされる場合があります。

こうしたごみ出しルールを守れない一部の心ない人による不法投棄によって市内の自然環境が損なわれ、また投棄された土地の所有者等にも迷惑が掛かることになります。

美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、不法投棄は、しない、させない、許さない。を合言葉に、適切なごみ処理をし、環境美化に努めましょう。

阿蘇市では、担当職員による定期パトロールや、県や警察とも連携しながら対処しています。

不法投棄を発見したとき

現場の状況や投棄物の内容等をご連絡ください。

  • 阿蘇警察署   0967-22-5110
  • 阿蘇保健所   0967-24-9035
  • 阿蘇市市民課  0967-22-3135

国道57号の場合

  • 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所
    阿蘇国道維持出張所  0967-22-0631

その他の国道、県道

  • 熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局
    維持管理調整課    0967-22-1118

不法投棄の防止看板を配布しています

阿蘇市では道路や公共用地等への不法投棄対策として看板を配布しています。

配布には設置しようとする場所の区長からの申請となりますので、事前に区長と協議のうえ申請書を提出してください。

不法投棄の現状

 不法投棄の現場      不法投棄の現場

 不法投棄の現場      不法投棄の現場

 不法投棄の現場      不法投棄の現場

  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135