年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金は、次の3種類があります。
1.老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額(注)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が889,300円以下である。(昭和31年4月1日以前にお生まれの場合は887,700円以下)
(注)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
令和6年度 給付額(月額) | |
月額5,310円を基準に、保険料納付期間に応じて算出され、次の(1)(2)の合計額となります。 | |
(1)保険料納付期間に基づく額 | 5,310円×保険料納付済期間÷480月 |
(2)保険料免除期間に基づく額 | 11,333円×保険料免除期間÷480月 |
2.障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
令和6年度 給付額(月額) | |
障害等級2級の方 | 5,310円 |
障害等級1級の方 | 6,638円 |
3.遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
令和6年度 給付額(月額) | |
5,310円 |
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
請求手続きについて
請求方法は、日本年金機構から届く封書の中に入っているハガキに記入し送付してください。
詳しい内容については日本年金機構ホームページ(年金生活支援給付金のお知らせ)でご覧いただけます。