遺族基礎年金を受けられる人
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残してなくなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた子がいる配偶者やお子さんが受けられます。
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。ただし、令和8年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。
年金額(令和2年度額)
子のある配偶者受けるとき | 子が受けるとき | |||||
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
1人のとき | 781,700円 | 224,900円 | 1,006,600円 | 781,700円 | 0 | 781,700円 |
2人のとき | 781,700円 | 449,800円 | 1,231,500円 | 781,700円 | 224,900円 | 1,006,600円 |
3人以上のとき | 2人のときの合計額に、子1人につき年額75,000円を加算した額 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額75,000円を加算した額。 |
詳しい内容については日本年金機構ホームページでご覧いただけます。