受給要件
次の場合の人が障害者になったとき、下記の受給条件に該当していれば受けられます。
- 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やケガが原因で一定の障がい状態になった場合
- 国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障がい状態になった場合
- 20歳前に初めて受診したケガや病気で障がい状態になった場合
- 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
(ただし、初診日が令和8年3月31日までにある場合は、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
年金額(令和2年度額)
1級障害 | 977,125円 月額81,427円 |
2級障害 | 781,700円 月額65,141円 |
- 障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる場合、加算されます。
加算額
加算対象の子 | 加算額 |
1人目・2人目 | 各224,900円 |
3人目以降 | 各75,000円 |
詳しい内容については日本年金機構ホームページでご覧いただけます。