老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年間以上ある人が65歳になったときから受けられます。
受給資格期間
老齢基礎年金を受けるために必要な期間
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 保険料を免除されていた期間
- 厚生年金や共済組合などの加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
1+2+3+4=10年以上
年金額(令和2年度)
年額 | 781,700円(満額) |
月額 | 65,141円 |
この年金は、20歳から60歳まで40年間保険料をすべて納めたときの額です。
保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されます。(請求手続きが必要です)
(注)希望すれば60歳から70歳の間でも受給は可能です。
繰上げ支給→60歳から64歳の間に受け始めると、減額された年金になります。
繰下げ支給→66歳から70歳の間に受け始めると、増額された年金になります。
老齢基礎年金の繰り上げ繰り下げ支給額について
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳以降であれば年金を受けることができます。これを繰り上げ支給といいます。繰り上げ支給をした場合、年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
昭和16年4月1日以前生まれの方は、年単位で支給率が変わります。昭和16年4月2日以降生まれの方については月数に比例し、繰り上げ支給の減額率は月数一月当たり「0.5%」減額率が増し、また繰り下げ支給の増額率は月数一月当たり「0.7%」増額率が増します。
注意!繰上げ請求はよく考えて
- いったん請求すると取り消しはできません。
- 65歳以降も減額されたままの年金額になります。
- 付加保険料分についても同様に減額されます。
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が65歳まで支給停止になります。
- 65歳前に障害者や寡婦年金になっても、障害基礎年金や寡婦年金は受けることができません。
- 遺族厚生(共済)年金が発生したときは、65歳に達するまでは、いずれか一方のみしか受給できません。
- 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
(注)特別支給の老齢厚生(退職共済)年金とは
老齢基礎年金を受けるための期間を満たしている人で、厚生年金保険・共済組合の期間が1年以上あれば、その加入期間に見合った老齢厚生(退職共済)年金が特別支給されます。在職していても賃金と年金額の関係で60歳から支給される場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所、共済組合の場合は共済組合でお尋ねください。
詳しい内容については日本年金機構ホームページでご覧いただけます。