令和4年分(令和5年度分)住民税及び国民健康保険税の申告受付

申告受付イメージイラスト令和5年1月1日現在、阿蘇市内に住所を有する方は、住民税申告又は所得税の確定申告により、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの1年間に生じた所得について、令和5年3月15日までに申告しなければなりません。

簡易な所得税の確定申告も、同じ日程で受付を行いますが、住宅ローン控除を申告する初年度の方や、土地・建物などの譲渡所得、株式などの譲渡所得・配当所得、令和4年中に亡くなられた方の準確定申告など、内容により受付できないものもあります。その際は、阿蘇税務署で申告をお願いします。

目次

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 申告の一部先行受付

申告会場来場者の待機時間短縮、混雑・密集の緩和を図るため、次の要件を満たす人は先行して申告を受け付けますので、該当する人はご協力をお願いします。
(注)給与収入と年金収入の両方がある人は2月16日以降の通常の申告受付期間におこしください。

対象の方 受付の要件
年収が、年末調整をしてある給与収入のみで2,000万円以下の人 給与所得または公的年金所得の源泉徴収票を持っており、勤務先の年末調整や年金保険者に届けていない各種控除がある場合(所得が確定している人の所得税の還付申告、来年度の市・県民税の税額算定に所得控除を適用するための申告)
年収が、公的年金収入のみで合計収入額が400万円以下の人 (例)
・寄付を行った分の寄付金控除がある。
・医療費控除の対象となる医療費の支払いがある。
・親族の扶養状況に変更がある。
受付期間 2月1日(水曜)から 2月15日(水曜)まで
(休日・祝日等の市役所閉庁日を除く)
受付場所 阿蘇市役所 1階 税務課
受付時間帯 午前9時から午前11時30分 まで
午後1時から午後4時 まで
持参いただくもの
  • 源泉徴収票
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 通帳など口座情報がわかるもの(還付先口座指定用)
  • 控除を受けようとする内容の証明書類
    (証明書類の例)
    寄付金控除証明書
    身体障がい者手帳
    生命保険料控除額証明書
    医療費控除の明細書、領収書 など

(注)日程のご都合が悪い場合は、2月16日(木曜)以降の通常の申告受付期間におこしください。 

先行受付の対象とならない人

  • 申告を行うことで所得が確定する人
  • 事業(営業、農業)所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得がある人
  • 複数の給与支払いを受けている人
  • 個人年金収入がある人
  • 年末調整の結果や年金保険者への届出の内容から変わらない人(申告を行う義務も必要もない人)

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申告会場での申告受付

感染症拡大防止のためのお願い

申告会場では、感染症拡大防止のため、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用、備品の除菌、換気を励行しており、空間除菌清浄機、飛沫防止パネル、自動検温機の設置など対策を行っております。

発熱など風邪のような症状がある場合は、外出(来場)を控えるなど、ご理解・ご協力いただきますよう併せてお願いします。

なお、来場に際し次のとおりご協力ください。

  • 各会場で非接触による自動体温測定を行います。機械が微熱・高熱を探知した場合は当日の入場をお断りしますので、事前にご家庭で検温を行いご来場ください(目安として、37℃以上の場合はご来場をお控えください)。
  • 会場内ではマスクの着用と手指の消毒をお願いします。
  • 会場施設内の待機スペースは高齢者等の利用を優先します。呼び出しブザーにより受付順にお呼び出ししますので、指定の待機場所や会場敷地内での待機をお願いします。

受付期間・時間

令和5年2月16日(木曜)から3月15日(水曜)までの平日午前9時から午後4時まで
(注)開場は午前8時30分です。

注意事項

1.農業など事業申告には収支内訳書が必要です

申告受付時に、収支内訳書が作成されていない場合は、申告会場内の記載所で作成してください。

これまでのように受付の職員が収支内訳書を作成することはいたしませんので、必ず収支内訳書を作成のうえお越しください。

内訳書ができていない場合、受付順が前後することがありますのでご了承ください。

2.消費税及び地方消費税の申告受付は税務署へ

消費税の軽減税率の導入により、消費税申告は阿蘇税務署で受け付けることになりました。

消費税の課税事業者の方で、軽減税率導入に伴う経理等についてのご相談は、阿蘇税務署(電話22-0551音声ガイダンスに従い操作してください)にお問い合わせください。

4.確定申告のオンライン化により、マイナンバーが必須です

これまで申告会場で受け付けた確定申告書等は、紙に印刷して税務署に提出しておりましたが、令和元年分申告から、データで提出することになりました。

これにより、これまで確定申告書に添付していた源泉徴収票や生命保険料控除証明書などは添付不要となります。(免税牛にかかる売却証明書や住宅借入金等特別控除等はこれまでどおりです)

また、データでの提出には、申告者の利用者識別番号とマイナンバーが必須となります。利用者識別番号は申告会場で担当者が取得しますが、マイナンバーカードもしくは通知カードをお忘れなく持参ください。

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受付会場・日程

指定日にお越し頂くことが困難な場合は、最寄りの日の午後にお越し頂きますようお願いします。
申告のご案内・日程表(PDF形式)[425KB]

1.一の宮会場

【場所】本庁 北側別館大会議室

受付日 対象行政区
2月16日(木曜) 町1区、古城5の2区、古城6区、舞谷、上役犬原、蔵原
2月17日(金曜) 町2区、北1区、北2区、分2区、古城7区、道尻、竹原
2月20日(月曜) 分1区、塩塚、西仲町、桜町、福原、荻の草、下役犬原、西町
2月21日(火曜) 下町、馬場、豆札、原口、東黒川、坊中
2月22日(水曜) 東1区、西1区、西3区、福岡、上町、古城5の1区、中原、片隅
2月24日(金曜) 西2区、古神1区、分3区、神石、東仲町、古城1区、下西河原
2月27日(月曜) 東2区、東3区、古神2区、古城2区、古城3の1区、上井手、上西河原、西下原
2月28日(火曜) 古神3区、古閑、古城3の2区、古城4区、下井手、西井手、上東下原、下東下原

2.波野会場

【場所】波野支所 会議室

受付日 対象行政区
3月1日(水曜) 小園、笹倉、大道、立塚、横堀、遊雀、仁田水、滝水
3月2日(木曜) 楢木野、赤仁田、小地野、坂の上、中道、山崎、中江

3.阿蘇会場

【場所】農村環境改善センター 農事研修室

受付日 対象行政区
3月3日(金曜) 深葉、折戸、浜川、小池、今町、永草
3月6日(月曜) 南宮原、乙姫
3月7日(火曜) 内牧2区、小里、本村、茗ヶ原、元黒川、黒川千丁
3月8日(水曜) 内牧3区、西小園、原の口、下の原、新村、上西黒川、下西黒川
3月9日(木曜) 内牧4区、湯浦、山田、小倉、跡ヶ瀬、的石
3月10日(金曜) 内牧5区、西小倉、南黒川、狩尾1区、狩尾2区
3月13日(月曜) 内牧1区、宇土、黒流町、小野田町、北黒川、狩尾3区
3月14日(火曜) 西湯浦、鷲の石、赤水
3月15日(水曜) 成川、枳、車帰

(注)申告期間中、申告会場以外(税務課窓口など)での受付はできませんので、あらかじめご了承下さい。

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申告受付会場へご持参いただくもの

所得及び所得控除の計算に必要なものが揃っていない場合は、申告をお受けできないことがありますので、ご注意ください。

マイナンバーカードなど
【本人確認(番号確認・身元確認)を行うときに使用する書類の例】

  • 例1:マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  • 例2:通知カード(番号確認) + 運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証、年金手帳など(身元確認)
所得の計算に必要なもの
  • 営業等所得、農業所得又は不動産所得
    収支内訳書、売上帳、仕入帳、通帳、領収書、帳簿等
    肉用牛の売却による農業所得の課税の特例を受ける場合は、肉用牛売却証明書
  • 給与所得・雑所得(公的年金等)又は退職所得
    給与所得等の源泉徴収票
  • 一時所得
    個人年金や生命保険等の満期や一時金、解約があった場合は、その返戻金通知書等
  • 譲渡所得又は山林所得
    土地や建物、山林等の資産を譲渡(売買、収用等)した場合は、その契約書や証明書等
  • 配当所得
    配当所得等の源泉徴収票や支払通知書等
所得控除の計算に必要なもの
  • 医療費控除
    本人又は生計を一にする配偶者や親族のために、支払った医療費の領収書
  • 社会保険料控除
    国民年金保険料及び国民年金基金掛金等の控除証明書、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び農業者年金保険料等の領収書
  • 生命保険料控除
    生命保険契約等に基づいて支払った一般の生命保険料、個人年金保険契約等に基づいて支払った個人年金保険料、介護医療保険契約等に基づいて支払った介護医療保険料の控除証明書
  • 地震保険料控除
    家屋又は生活用資産等を保険の目的とした地震保険契約等に基づいて支払った保険料の控除証明書
  • 障害者控除
    本人又は生計を一にする配偶者や親族の、心身に障害のある方を証明するもの(障害者手帳等)
  • 扶養控除・配偶者控除
    控除の対象となる親族のマイナンバーが分かるもの
  • 雑損控除
    被災した住宅・家財等の損失額の計算書

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電話での申告受付

令和4年中に収入が無かった人、障がい年金または遺族年金などの非課税収入のみがあった人

所得税の確定申告、市・県民税申告ともに申告の義務はありません。
ただし、次のいずれかに該当する人は、市・県民税申告を行う必要があります。

  • 阿蘇市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入しており、税制上で親族の被扶養者となっていない人
  • 来年度(6月以降)に自身の税証明(所得証明など)を必要とする人
  • 公共機関が提供するサービスを受けるために、自身の所得状況を申告する必要がある人

(注)申告がない場合は未申告となり、保育料、保険税(料)、医療費負担額などの算定に影響する可能性があります。

受付

該当する方で市・県民税申告を行う方は、2月1日(水曜)以降に電話でご連絡ください。
阿蘇市総務部税務課 電話22-3148(直通)

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郵送での申告受付

申告期間中、会場は混雑が予想され、長時間お待たせする場合があります。
感染症の拡大防止のため郵送での提出をご利用ください。

郵送提出ができるのは、確定申告を行う義務または必要がなく、市・県民税申告のみ行う義務または必要がある人です。

郵送の方法

「令和5年度分市民税・県民税申告書」に住所・氏名(フリガナ)・連絡先などの必要事項を記載し、源泉徴収票などの収入を証明する書類や控除証明書等(医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制による特例控除を受ける場合はセルフメディケーション税制の明細書と一定の取組を行ったことを明らかにする書類)、マイナンバーの番号確認書類及び本人確認書類の写し(マイナンバーカードを本人確認書類とする場合には、カードの表面と裏面)を同封して3月15日(水曜日)までに税務課宛ご郵送ください。

【注意事項】

  • 申告書にマイナンバーを記載した場合や、番号確認書類を同封した場合は、簡易書留等の郵送方法を推奨します。
  • 控除を証明する書類が同封されていない場合、その控除の適用ができない場合があります。
  • 封筒及び送料については送付者のご負担となります。
  • 申告書の控はご自身で保管してください。ただし、受付印を押印した申告書の控が必要な場合は、郵送での申告の際に「申告書の控」、「返信用封筒(住所・氏名を記載して所要額の切手(普通郵便の場合、84円)を必ず貼付しておいてください)」も同封してご提出ください。いずれかが足りない場合は、申告書の控をお送りすることができません。

【郵送先】

〒869-2695 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 阿蘇市役所 税務課 宛

申告関係様式

※その他の関係様式は国税庁HP(外部リンク)から取得できます。

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  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148