受動喫煙防止対策

望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正されました。
多くの人が利用する施設では喫煙できる場所・できない場所が明確に区分され、20歳未満の人は喫煙できる場所に入ることができません。

【令和元年7月1日から・・第一種施設は敷地内禁煙となっています】

受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気を持った方が主として利用する施設(学校や児童福祉施設、病院や診療所等)は、敷地内禁煙になっています。また、多くの方が利用する行政機関(都道府県や市町村が設置している施設)も敷地内禁煙です。施設によっては、屋外に受動喫煙防止のための必要な措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置するところもあります。
特定屋外喫煙場所以外で喫煙した場合、罰則の対象となることもあります。

【令和2年4月1日から・・第二種施設は原則屋内禁煙となります】

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設)では、原則屋内禁煙となります。屋内で喫煙場所を設ける場合は、「喫煙専用室」の設置が必要です。

「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設のことをいいます。事業所、工場、ホテル・旅館、飲食店、商業施設、娯楽施設等多くの人が利用する施設、バスや電車、新幹線やフェリーなどの乗り物内などが該当します。

「喫煙専用室」とは

第二種施設では、屋内の一部にたばこの煙の流出を防止するための基準(厚生労働省令で定められた技術的基準)を満たした喫煙専用室を設置することができます。なお喫煙専用室の出入口及び施設の出入口には、喫煙できる場所であることがわかる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員ともに20歳未満の人は立ち入ることができません。

なお、喫煙専用室の設置にあたっては、下記の費用助成がありますのでご活用ください。

【既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置】

既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100㎡以下)には、経過措置があり、喫煙可能な場所である旨を掲示することにより店内で喫煙可能です。しかし、客、従業員ともに20歳未満は立ち入りできません。管轄する保健所に届出が必要です。

受動喫煙防止対策について、詳しくお知りになりたい方は下記をご参照ください。

  • 市民部 健康増進課
  • 電話 0967-22-5088
    FAX 0967-22-0077