保険料を滞納すると給付制限を受けます

介護保険は高齢者の暮らしを社会全体で支えるしくみです 

介護保険は、高齢者が介護が必要になっても地域で安心して暮らしていけるように社会全体で支える制度です。

40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めます。その保険料や税金を財源として、介護が必要な方は、費用の一部を負担することでさまざまな介護保険サービスを受けることができます。

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介護保険料を滞納すると 

災害など特別な事情もなく保険料を滞納すると給付制限や滞納処分が行われます。

保険料は、納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。

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納期限を過ぎると 

  • 納期限から20日が過ぎると督促状が送られ、督促手数料が徴収されます。
  • 催告書や訪問等による催告が行われます。
  • 延滞期間に応じて延滞金が徴収されます。
  • 預金や給与を差押さえて滞納分に充てることがあります。

納期限を過ぎると

※納期限後に納付した場合、行き違いにより督促状や催告書が届くことがあります。

 

1年以上滞納すると(支払方法の変更)

介護サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自己負担します。

あとで市役所に申請して、保険給付費(自己負担分を除く額)が支払われます。

1年以上滞納すると

1年6か月以上滞納すると(保険給付の支払の一時差止) 

介護サービスを利用したとき、費用の全額自己負担し、市役所に申請しますが、保険給付費の一部又は全額の支払いが一時的に差し止められます。

保険料の滞納が続く場合は、差し止められた額を滞納保険料へ充てることがあります。

1年6か月以上滞納すると

2年以上滞納すると(給付額減額等) 

時効により、未納期間の保険料を納付することができなくなります。

介護サービスを利用するときには、未納期間に応じて計算された期間、利用者の負担割合が1割又は2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。

また、一定の負担額を超えた場合に支払われる高額介護サービス費なども受けられなくなります。

2年以上滞納すると

保険料を納付できないときは相談を   

さまざまな事情で保険料を納付することができないときは、担当窓口までご相談ください。保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。

今は健康で「介護サービスは受けることはない」と思っていても、将来は介護サービスが必要になるかもしれません。いざというときには、家族も自分も安心して介護サービスを利用し、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、保険料は納期限までに納めましょう。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145