所得申告の際に紙おむつ代の医療費控除をするための、おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書を交付しています。
紙おむつの購入費は、確定申告等所得申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」と紙おむつの領収書を提出することにより、医療費控除の対象にすることができます。
なお、次の1~6すべてに該当する方については、「おむつ使用証明書」の代用として、市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」により、医療費控除を申告できます。
- 確定申告に際し、おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
- 要介護認定(要介護1~要介護5)を受けていること。
- 市で保有する介護認定資料(主治医意見書)に、以下のすべての事項が確認できること。
- 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1・B2・C1又はC2」であること。
- 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
なお、上記に当てはまらない場合は、従来どおり医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらうことにより、申告に使用できます。
(注)「おむつ代の医療費控除の証明にかかる必要事項確認書」の発行には、申請が必要です。該当すると思われる方は、あらかじめ電話にてお問い合わせいただき、発行可能であるか確認のうえご来庁ください。
阿蘇市役所ほけん課で申請を受け付けています。