介護保険料

保険料は3年間(令和3年度から令和5年度)の事業費を推保険料負担割合グラフ計し、50%を公費(国、県、市負担金)、50%を40歳以上の被保険者で負担することになります。(右円グラフ参照)

 

 

 

65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)

算出方法

3年間で、市民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められ、保険料は3年ごとに見直されます。

■介護保険料(基準額)

年額68,400円(月額5,700円)

■段階別保険料率と保険料

段階 対象者 保険料率 年額
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 等
0.3 20,520円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
0.5 34,200円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人
0.7 47,880円
第4段階 世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
0.9 61,560円
第5段階
(基準額)
世帯のだれかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、
第4段階以外の人
1.0 68,400円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 82,080円
第7段階 本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
1.3 88,920円
第8段階 本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
1.5 102,600円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 1.7 116,280円

保険料の納め方

■年金額が18万円以上の人『特別徴収』(年金からの天引き)

年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。老齢年金、遺族年金、障害年金は特別徴収の対象です。
年金額が18万円以上の人でも年度途中で65歳になったときや住所異動を行った場合などには、一時的に納付書で納めることになります。年金機構からの通知により特別徴収、普通徴収が決定されます。

■年金額が18万円未満の人『普通徴収』(納付書払い)

市から送付される納付書で、納期限までに納めてください。

口座振替をご利用ください!

普通徴収で忙しい方・外出がなかなかできない方は、便利で納め忘れのない口座振替がお勧めです。
手続きは通帳と印鑑をもって金融機関でお申込ください。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

算出方法

加入している医療保険の算定方法によって決まります。

納付方法

加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、医療保険料と合わせて納めていただきます。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145