介護保険の保険証はいつもらえるのですか?
介護保険証は、65歳の誕生日月に市役所から郵送されます。このための手続きは特に必要ありません。介護保険証は次の方に交付しています。
- 阿蘇市にお住まいの65歳以上の方
- 阿蘇市にお住まいの40歳から64歳までの方で要介護などの認定を受けた方、または介護保険証の交付を申請された方
介護保険証はどんなときに使うのですか?
介護保険証は、要介護認定の申請、介護サービス計画の作成、サービス利用などの際に必要になります。大切に保管してください。
介護保険証の交付を受けている方は、下記の場合、お住まいの市区町村自治体窓口へ14日以内に届出をしてください。
- 住所や氏名などが変わったとき(市外から転入された方で、要介護などの認定を既に受けている方は、前の市町村で交付された受給者資格証明書をお持ちください。)
- 資格を喪失したとき(お亡くなりになったとき)
- 介護保険証をなくしたり汚してしまったとき
- 市外の介護保険施設等に入所(入居)したとき
届出の際には介護保険証をお持ちください。紛失された場合は、届出時にその旨を申し出てください。本人以外の方が届出をするときは、委任状や身分確認できるものが必要な場合があります。
市外の介護保険施設等に入所(入居)した方の特例について(住所地特例)
阿蘇市の介護保険の被保険者が、市外の施設等に入所(入居)して住所を異動する場合には、引き続き阿蘇市の被保険者となります。詳しくは、阿蘇市役所ほけん課へお問い合わせください。
住所地特例の該当となる施設等
- 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け賃貸住宅)
(注)ただし、上記のうち地域密着型の施設は除きます。
介護保険の適用除外施設について
下記の施設に入所している方は、介護保険の適用除外となる場合があります。詳しくは、阿蘇市役所ほけん課へお問い合わせください。
(注)適用除外施設
- 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による施設入所支援+生活介護の支給決定を受けて入所した場合)
- 障害者支援施設(市町村が、やむをえない事情により、障害者自立支援法による介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認め入所した場合)
- 身体障害者療護施設(障害者自立支援法附則第41条第1項により、従前の例により運営されている場合)
- 重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るための必要な事業に係る施設
- 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(病院)(障害者自立支援法第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、同法第5条第5項に規定する療養介護を行うものに限る。)