戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日から戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号が取得できるようになりました。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の交付
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号を利用することにより、オンラインによるパスポートの発給申請など一部の行政手続きで戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
請求できる方
・本人
・配偶者
・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等。兄弟は含まれません)
・正当な事由のある方
(注)上記以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。また、本籍地が阿蘇市以外のものを請求される場合は、本人、配偶者、直系尊属・卑属の方に限ります。
請求に必要なもの
・申請者の本人確認書類
(注)本籍地が阿蘇市以外の場合は、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必ず必要です。
・委任状(代理人が申請する場合)
・請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)
手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
ただし、以下の場合は手数料が無料です。
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号と同じ内容の戸籍証明書等と同時に申請する場合
・マイナポータルで申請する場合
交付窓口
市民課、または各支所市民係
注意事項
・識別符号の有効期限は発行してから3か月です。
・識別符号発行後に届け出た戸籍の内容は反映されません。